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一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款.pdf
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一般旅客車運送約款

 

輸省告示第49

 

621月23

 

一部改正輸省告示第626

 

平成11月20

 

一部改正輸省告示第149

 

平成3月24

 

一部改正輸省告示第140

 

平成113月10

 

一部改正輸省告示第810

 

平成1212月24

 

一部改正土交省告示第300

 

平成133月26

 

一部改正土交省告示第361

 

平成173月29

 

一部改正土交省告示第569

 

平成205月12

 

〔目

 

第1章総則〔第1条、第2条〕

 

第2章受け及び券〔第3条-第10条〕

 

第3章及び料金〔第11条-第14条〕

 

第4章特殊な取〔第15条-第19条〕

 

第5章責任〔第20条-第23条〕

 

第6章旅業者との関係〔第24条-第26条〕

 

第1章総則

 

(適範囲)

 

第1条当社経営する一般旅客車運業(土交大臣許可を受けて乗合旅客を行う場合。)する運送契約この運送約款めるところによりこの運送約款めのない事については法令のるところは一般の習によります

 

当社がこの運送約款趣旨、法令及び一般の習にしない範囲でこの運送約款の一部条項について特約じたときは、当該条項めにかかわらずその特約によります

 

(係員指示)

 

第2条旅客、当社の運転者、その係員が運確保と車内秩序の維持のために行う職上の指示に従わなければなりません

 

当社、前項指示を行うため必要があるときは、各ごとに当該車する旅客の代表者選任めることがあります

 

第2章受け及び

 

受け

 

第3条当社の規により運受け継続拒絶、又は制場合いて、旅客の運き受けます

 

受け及び継続拒絶)

 

第4条当社次の号のいずれかに該当する場合には受け継続拒絶、又は制することがあります

 

() 当該込みがこの運送約款によらないものであるとき

 

() 当該する設がないとき

 

() 当該、申から特別負担められたとき

 

( ) 当該が法令の規定又秩序若しくは善良風俗するものであるとき

 

() 天災そのやむを得ない事による運上の支障があるとき

 

( ) 旅客乗務員旅客車運の規に基づいて行う措置従わないとき

 

( ) 旅客旅客車運の規により持込みを禁止された物携帯しているとき

 

( ) 旅客泥酔した者又は不服装をした等であって、他旅客迷惑なるおそれのあるとき

 

() 旅客監護者われていない小児であるとき

 

(10) 旅客付添人をわない重病者であるとき

 

(11 ) 旅客感染症予防及び感染症患者に対する医療する法律による一感染症、二類感染症、インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(院を必要とするものに。)患者(これらの患者とみなされる。)又は新感染症の所のあるであるとき

 

込み

 

第5条当社旅客の運し込む次の事を記載した運送申込書を出しなければなりません

 

() の氏は名及び連絡先

 

() 当社と運送契約を結ぶ者(下「契約責任者」という。)の氏名は名及び

 

() 旅客体の名

 

() 込人

 

() 定員別又は車種の車両数

 

() 車の日及び

 

( ) 行の日程(発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又待機を要する場合はそのそのの運行に関連するもの

 

() 支払方法

 

() 12に規する運割引用を受けるときはその

 

(10) 特約があるときはその内

 

前項第9 号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所明書を添付しなければなりません

 

第1項場合(同項第9号に該当する場合。)において、当社電磁的方法(電子情報処理組織使用する方法そのの情の技用する方法であって当社めるものをいう下同。)による運込み方法めているときは、第1項の運送申込書の出に代えて、当該送申込書に記載すべき事当該電磁的方法により提供することができますこの場合おいて、当該申、当該送申込書を出したものとみなします

 

送契約の成立

 

第6条当社、前条第1項の運送申込書の出があった場合において、当該き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規より及び料金支払いをめます

 

当社、第13条第1項の規によりの運及び料金20以上の支払いがあったときには、前条第1項各号にげる事項並びに運及び料金る事を記載した当社券(下「乗券」という。)行しれを契約責任者交付します

 

前2項の規にかかわらず、当社が運及び料金支払時期について、特別めをしたときは、当社当該き受けることとしたときに行しこれを契約責任者交付します

 

送契約、乗契約責任者交付したときに成立します

 

送契約の内変更

 

第7条送契約の成立後において、契約責任者第5条第1項各号にげる事変更しようとするときはあらかじめ書により当社の承めなければなりませんただし、緊急場合及び当社める場合出を要しません

 

当社、前項場合において、変更しようとする事当初しく相違場合その運行上の支障がある場合にはその変更を承しないことがあります

 

当社の故その他緊急やむを得ない事により、契約された運

 

行い得ない場合送契約解除、又契約責任者の承を得て送契

 

の内変更することがあります

 

当社、第1項又前項の規により送契約の内変更があった場合において、契約責任者交付したの記載事変更を生じたときは、乗の記載事訂正、又の書えを行います

 

第1項場合において、当社電磁的方法による運送契約の内変更方法めているときは、第1項の書出に代えて、当社の承当該電磁的方法によりめることができますこの場合において、当該契約責任者、当該出による承めたものとみなします

 

(乗の所持等

 

第8条旅客、乗を所持しなければ、乗車できませんただし、当社めた場合このりでありません

 

旅客、当社係員の記載事確認するため、乗呈示めたときはこれにじなければなりません

 

12条第1項の規より運割引を受ける旅客、同項各号のいずれか該当するであることを明する書類を所持しなければならずかつ、当社係員当該書類の呈示めたときにはこれにじなければなりません

 

(乗再発

 

第9条当社、乗契約責任者若しくは旅客紛失した場合又契約責任者交付した災害そのの事故により滅失した場合には、契約責任者請求により、配車の日の日において再発行にじますこの場合においては、乗券面紛失又滅失による再発行であるを明します

 

(乗無効)

 

10次の号のいずれかに該当する、無効とします

 

() 使用しようとしたもの

 

() 手段により取得したもの

 

() 解約るもの

 

() 再発行した場合における原券

 

第3章及び料金

 

及び料金)

 

11条当社受する運及び料金、乗において方運輸局長にけ出て実しているものによります

 

前項の運及び料金、関係営業所そのの事所に掲示します

 

割引及び割増

 

12条当社次の号のいずれかに該当するに対して輸局長に出たところにより運きます

 

() 第1条に規する学校(大学及び高等門学。)に通は通する体で、当該責任者引率かつ、当該長が行する明書を出したもの

 

( ) 児童福祉第7 に規する、身障害者福祉第5条に規する、障害者自立支援法附則第41条第1項の規によりなお従により運することができることとされた同項に規する法附則第58条第1項の規によりなお従により運することができることとされた同項の規による設に収容されている体で、当該施設の責任者引率かつ、当該施設の長の行する明書を出したもの

 

当社、前項の規により割引をする場合、地方運輸局長にけ出たところにより、区しくは間を、又は一旅客に対してきます

 

当社、地方運輸局長にけ出たところにより、特別な設した車使用する場合等にはしをします

 

及び料金支払時期)

 

13条当社、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書をするときに所の運及び料金20以上を、配車の日の日までに所の運及び料金残額をそれぞれ支払うようめます

 

前項の規にかかわらず、当社次の号にげるとの間で運及び料金支払時期について特別めをすることがあります

 

() 公署

 

() 第1条に規する学

 

( ) 児童福祉第7 に規する、身障害者福祉第5条に規する、障害者自立支援法附則第41条第1項の規によりなお従により運することができることとされた同項に規する設及び法附則第58条第1項の規によりなお従により運することができることとされた同項に規する

 

() 当社常時のある

 

関連する経費)

 

14ガイド料、有料道路利料、航送料、駐料、乗務員宿泊費当該関連する用は、契約責任者負担とします

 

第4章特殊な取

 

(違約料)

 

15条当社、契約責任者その都合により運送契約解除するときはから次の分により違約料し受けます

 

車日の14からまで所の運及び料金20相当する

 

車日のから車日の所の運及び料金30相当する

 

24まで

 

車日24降   の運及び料金50相当する

 

当社、契約責任者その都合により車車両数20以上のの車少をう運送契約の内変更をするときはそのから、減少した車車につき、前項により出した違約料し受けます

 

当社、前2項場合において、第13の規により契約責任者から受した運及び料金があるときはこれを違約料に充することがあります

 

当社、当社都合により運送契約解除、又車車両数少を送契約の内変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又第2項により、違約料支払います

 

前4項の規、天災そのやむを得ない事による場合には用しません

 

(配車日旅客車しない場合)

 

16条当社、乗券面に記載した車日に所車をした場合において発時刻から30分を経過しても旅客車についての意思表示をしないときには、当該について当該送契約る運の全部が終了したものとみなします

 

前項の規、天災そのやむを得ない事による場合には、適用しません

 

送継続拒絶場合)

 

17条旅客第4条各(第5号を。)の規により継続拒絶されたときは、当該旅客について当該送契約る運の全部が終了したものとみなします

 

常気象時等における措置)

 

18条当社、天災そのの事により輸送全の確保支障が生ずるおそれがあるときには運行行変更、時待機、運行の中その措置ずることがあります

 

及び料金精算)

 

19条当社運行行変更そのの事により当該る運及び料金変更を生じたときは、速やかに精算するものとしその結に基づいて及び料金追徴又払戻しの措置じます

 

当社車の故その他当社すべき事により、当社の自の運行を中したときは次の分により及び料金払戻しをします

 

( ) 目的地の一部にも達しなかった場合すでに受した運及び料金の全

 

(2)()以外の場合運行を中した間にる運及び料金

 

前項場合において、当社がその負担において前途の運継続又はこれに代わる相当手段提供した場合において、旅客がこれを用したときには、前項の規用しません

 

第5章責任

 

(旅客に対する責任)

 

20条当社、当社の自車の運行によって、旅客の生命又体をしたときはこれによって生じた損害賠償するじますただし、当社及び当社係員が自車の運行に意をらなかったこと、当該旅客又当社係員以外の第三者に故意過失のあったことびに自車に造上の欠陥又機能障害がなかったことを明したときはこのりでありません

 

前項場合において、当社旅客に対する責任その損害が車内において、又旅客乗降中に生じた場合ります

 

21条当社、前条の規によるほかその運旅客が受けた損害賠償するじますただし、当社及び当社係員が運意をらなかったことを明したときはこのりでありません

 

22条当社、天災その他当社することができない事により輸送全の確保のため一時的に運行中その措置をしたときはこれによって旅客が受けた損害賠償するじません

 

(旅客責任)

 

23条当社、旅客の故意しくは過失により旅客が法令しくはこの運送約款の規らないことにより当社損害を受けたときはその旅客に対その損害賠償めます

 

第6章旅業者との関係

 

(旅業者との関係の明示)

 

24条当社、旅業者から旅客の運込みがあった場合には、当該旅業者旅客又契約責任者関係を次の分により明にするようにめま

 

()

 

() 手配旅

 

(主催場合の取

 

25条当社、旅業者行の実のため、当社旅客の運し込場合には、当該旅業者契約責任者として運送契約を結びます

 

(手配旅行の場合の取

 

26条当社、旅業者手配旅行の実のため、当社旅客の運し込場合には、当該旅業者手配旅行の実依頼したと運送契約を結びまこの場合において、当該旅業者手配旅行の実依頼したの代となるときは、当該旅業者に対し人であることの立めることがあります